このページは、「養育費の額はどうやって決まるの?」、「養育費の減額(増額)請求は認められるの?」などのお悩みを抱えている方へ、実際の裁判例を参考に専門家が解説する内容となっております。
昨今、離婚件数が多くなっている世の中、夫婦の間に子供がいる場合、養育費は切っても切り離せない問題でありますので、素朴な疑問をお持ちの方はぜひ読んでみてください。

イントロダクション

「もしも、離婚が成立して自分が子供の親権者となった場合、子供を育てるためのお金(養育費)はどのくらい請求できるのだろうか・・」、「自分は、どのくらい養育費を支払わなければならないのか・・」、とお悩みの方は多いと思います。
そこで、養育費とはなにか、養育費の金額の決め方等について説明していきたいと思います。

そもそも、養育費とは?

養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことを言います。
主に、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)が自立するまでにかかる生活に必要な経費や教育費、医療費などが含まれます。

離婚が成立して子供の親権者となった者が、非親権者に対し、養育費の支払請求をすることができます。

養育費の始期と終期

養育費は、原則として、請求時から子供が未成熟子でなくなったときまでの期間の費用を請求することができます、
「未成熟子でなくなったとき」とは、原則20歳まで、とされています。

民法改正により、成人年齢が18歳と定められたことから、未成熟子=18歳 と思われがちですが、法務省HPによれば、原則20歳と決まっております。

もっとも、子供が20歳に達しても養育費の負担を求めることがやむを得ない場合には、養育費請求することができる場合があります。
具体的には、病気や心身の障害のために自活することができない子供の治療費が必要な場合や、子供が大学や専門学校に通い、働きながらでは学業の継続が困難な場合等が挙げられます。

養育費の額の決め方

養育費の額の決め方は、主に3つあります。
1 当事者間で話し合い、養育費の額を決める(協議)
2 上記1では決められなかった場合に、一方が家庭裁判所に申立てをし、調停委員が両者の間に入って養育費の額を決める(調停)
3 上記2でも決まらなかった場合に、一方が訴訟を提起し、離婚裁判の附帯処分として養育費の額が決められる(裁判)、もしくは、養育費調停が審判に移行して養育費の額が決められる(審判)

養育費の定め方

養育費の額は、基本的に東京及び大阪の家庭裁判所の裁判官が発表した「算定表」をもとに決められます。
この算定表では、主に以下の要素を考慮して養育費の額が決められております。

1 子供の人数・年齢
2 両親の年収・職業(給与所得者か自営業か)
以下では、各要素について詳しく説明していきます。

1子供の人数・年齢

子供の年齢が低ければ低いほど(同様に子供の人数が多ければ多いほど)、その分養育費が掛かりますので、養育費の額は多くなる傾向です。

もっとも、子どもが18歳で就職した場合は、それ以降の養育費の支払い義務が免除される可能性があります。

2 両親の年収・職業(給与所得者か自営業か)

養育費を支払う側の年収が高ければ高いほど、養育費に充てる金銭的余裕があると判断され、支払う養育費の額が多くなる傾向にあります。

他方、受け取る側の年収が低ければ低いほど、金銭的に余裕がないことから、受け取る養育費の額が多くなる傾向にあります。

算定表で養育費を算定する際に利用する年収は、原則、確定している前年度の収入になります。
例:令和5年4月の時点で養育費を取り決めるという場合、令和4年1月から12月までの年収を基準にして計算

なお、給与所得者の場合、勤務会社からもらう源泉徴収票の「支払金額」という項目が年収に当たります。

他方、自営業者の場合、確定申告書を参考にし、(売上金額)-(支出や経費)=額面年収 と計算すれば、年収が分かります。

例 子供2人(7歳と10歳)
支払う方  年収600万(給与所得者) 
受け取る方 年収250万(給与所得者)
→養育費8万~10万円と算定されます。

もっとも、養育費は、個別具体的な事案に応じて決められるものですので、「算定表」が絶対的な基準というわけではありません。

養育費の増額(もしくは減額)を求めることができるのか 

一旦、協議等により養育費の額が確定したとしても、事情の変更を理由に、養育費の増額(もしくは減額)を求めることは可能です。

事情変更したといえるか否かについて、
1 客観的事情に変更があったこと
(年収が変わったこと、病気により仕事による収入がなくなってしまったこと、扶養義務のある子が増えたなど)
2 その変更を、予想できなかったこと
3 その事情変更が、当事者の責任により生じたわけではないこと
4 元々の合意どおりの内容を維持することが、公平に反すること

といった要素を総合的に考慮して判断されます。

養育費の減額請求が認められた裁判例

事案の概要(山口家裁平成6年12月16日)

元夫(支払義務者)が、元妻に対し、収入の減少・再婚相手との間に子供ができたことによる生活費の増加を理由に、子供2人の養育費について1人あたり月35,000円(中学校入学の月より金50,000円)から相当減額を求めました。

裁判所の判断

本件申立時においては、調停の成立した昭和63年当時とは元夫の収入が著しく変化したばかりでなく、新たな家庭が出来、そのための生活費を確保せねばならない等、生活状況が大きく変化したことは明らかであるから、そのような事情変更を考慮し、子供らの養育費の額を相当額減ずることはやむを得ないというべきである。

平成3年3月以降1人あたり月30,000円に変更されました。

もっとも、事案によって、様々な個別的事情があり、主張や立証次第で異なる結論が出ることがありますので、ご理解ください。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 安田 伸一朗
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