紛争の内容
体調不良でコミュニケーションが取れなくなった妻との関係がうまくいかなくなり、子を連れて別居を開始し、離婚をしたいと話合いをしたものの、妻がなかなか離婚に応じてくれず、自身の力だけでは妻と交渉しきれないと疲れ果ててしまった方からの依頼でした。
交渉・調停・訴訟などの経過
交渉の依頼を受けた後、何度か相手方に通知を出した後、ようやく連絡が来たものの、離婚には応じたくない、やり直したいなどとの話がありました。また、依頼者とともに生活していた子どもが相手方との面会を希望していると伝えたものの、相手方は「復縁や金銭についての話合いができないかぎり子どもとも面会はしない」などとも主張していました。
しかし、依頼者側としては復縁を考えることはできないと心に決めており、相手方が子どもとの面会にも応じないという事情から、離婚調停の申立てをしました。
本事例の結末
離婚調停中、話し合いにより相手方と子どもとが直接連絡を取れるようになり、面会もできることとなりました。何度か調停をし、調停離婚で進めることが難しそうであると離婚訴訟を検討した頃、相手方が離婚に応じることを決意したため、調停離婚をすることができました。(離婚調停の申立場所が遠隔地であったため、調停に代わる審判にて離婚ということになりました。
本事例に学ぶこと
子どもとの面会を数度繰り返しているうちに、相手方においても、離婚訴訟等を行うことについて難しいと考えた、あるいは、依頼者側と復縁をすることは難しいと考えたのかもしれません。
離婚をしたとしても、非親権者・別居親と子どもとが親子関係にあることは変わりないので、子どもが面会を望んでいる場合あるいは拒否していない場合には、面会を勧め、相手方に対し「親子関係は断絶されない」と理解してもらうことは、離婚に抵抗感のある相手方に納得してもらうのにプラスに働く可能性があると感じました。