不貞配偶者を相手に、自己名義の財産を手元に残したまま離婚が成立したケース
■紛争の内容
相手方配偶者に不貞に基づく離婚原因があった。離婚を前提として相手方配偶者に対して財産分与請求及び慰謝料請求を行なったが、保有する財産が少ないことを理由に合意が進まなかった。
■交渉・調停・訴訟などの経過
相手方配偶者の収入の開示を受け、かつ調停委員の方で相手方配偶者の預金残高を確認して頂いたところ、確かに支払いの余裕がないようであった。
そこで、本来は夫婦の財産を2分の1ずつ分与して離婚するのが通常であるが、申立人名義の預金や保険を申立人側がそのまま取得することを主張し、その代わりに、慰謝料を分割で支払うことを認めるという内容での調停条項案を提案した。
■本事例の結末
相手方配偶者とは、上記調停条項案で調停が成立した。
■本事例に学ぶこと
財産の少ない不貞配偶者との間で、自己名義の財産をそのまま残したまま離婚を成立させる方法を学んだ。