紛争の内容
A(妻・依頼者)は10年前にB(夫)と離婚した際、2人の子供の養育費として、1人あたり2万5,000円を支払ってもらう旨を合意していた(調停調書あり)。
Bは、当初は約束どおりの金額を支払っていたが、昨年から支払いが滞るようになり、しばらくするとAに対して養育費減額の調停を起こしてきた。
交渉・調停・訴訟などの経過
Bは、10年前と収入状況はあまり変わっていないものの、昨年再婚して子供が生まれたことを理由に減額を主張。
しかし、Aも、今年別の男性との間に子供が生まれたばかりで働きに出られず、無職の状態であったため、この点を主張し、減額幅を少なくするよう求めた。
本事例の結末
子2人の養育費を、1人あたり月2万2,500円に減額する旨の調停が成立。
本事例に学ぶこと
元夫・元妻ともに新たに子が生まれたばかりであるという珍しいケースであったが、調停でも早い段階から裁判官に入ってもらい、その心証を開示してもらったことで、減額幅を最小限に抑えつつ早期解決することができた。