?紛争の内容
妻と不仲のため、3年の別居を続け、その間全く連絡を取っていなかった夫からの離婚請求事案でした。
夫は、事前に離婚を求める通知を妻に出すも、妻が全く応じなかったため、弁護士に相談されました。

?調停から審判に至る経過
速やかに離婚調停を申し立てました。
相手方(妻)には裁判所からの呼び出し状が届いているはずであったが、出頭はおろか、離婚調停申立てに対する意見も述べられませんでした。
そこで、弁護士は、相手方に呼び出し状が届いていることを調査し、裁判所に報告の上、裁判所にて呼び出しをかけてもらいました。

?本事例の結末
上記裁判所からの呼び出しにも、相手方が全く応じず、これまで相手方から何らの婚姻を維持したい旨の意思表示もなかったため、裁判所は依頼者と相手方との間の婚姻関係が既に実質的に破綻しているとして、審判による離婚を認めました。

?本事例に学ぶこと
離婚調停など、相手方の出頭がない場合にも、平成24年の家事事件手続法改正により、審判による離婚が可能になりました。
裁判所には、事案に応じて当事者の背景を説明し、裁判ではなく、審判離婚が可能ではないか積極的に働きかけていくことが必要だと感じました。