?紛争の内容
双方離婚したいという意向を有しているものの、当事者間では感情的になってしまい離婚条件等についての話し合いができていない状況において、配偶者から婚姻費用分担及び離婚調停の申立てがされたというご相談でした。

?調停の経過
調停事件の代理人として受任し、調停期日において、離婚条件について話し合いを開始しました。
婚姻費用額(算定表にそれぞれの収入を当てはめ導かれた金額)及び配偶者がお子さんの親権者となることは早い段階で決まったのですが、互いが婚姻期間中に支出した金員の清算及び離婚に伴う解決金(慰謝料等をぼかしてこう呼ぶことがあります)の支払いに関して話し合いが紛糾しました。
ご依頼者様は解決金を支払うつもりはなかったため、一時は調停不成立も止むを得ないとも思われました。

?本事例の結末
膠着状態が続く中、配偶者の側から、離婚(及び親権者・養育費)だけでも成立させてはどうかという提案がなされたため、財産上の清算は別の手続で行うこととして、それを切り離した離婚調停が成立しました。

?本事例に学ぶこと
離婚調停では後に問題を残さないように財産上の清算まで行うことが一般的ですが、その点についてどうしても折り合えないという場合には、それを分離して離婚のみの調停成立という方法も可能です(相手方が応じればという前提はありますが)。ただし、その場合には財産上の清算がうやむやになる場合もありますので、払う側なのかもらう側なのかといった立場を踏まえて検討すべき事項と思います。