?紛争の内容
結婚直後から別居状態にあるが、配偶者が離婚の話合いに応じない、というご相談でした。
ご相談は、配偶者のお子さんと養子縁組をしており、離婚と同時に離縁も行いたいというご意向でした。
?調停などの経過
離婚・離縁調停事件の代理人として受任し、調停の場で、離婚等の話合いを開始しました。
当初、配偶者は離婚・離縁のいずれにも応じるつもりはないという回答でしたが、期日を重ね、金銭的な条件を詰めていく中で、離婚には応じてもよいが離縁には同意しないという回答に変化していきました。ご依頼者として離縁についても解決したいという思いがありましたので、その点について交渉を継続しました。
?本事例の結末
今回の期日でまとまらなければ調停不成立とされた期日において、裁判官から双方に対し、離縁も含めて解決すべきであるとの働きかけがされたことで、一転、ご依頼者様が配偶者に対して300万円を支払うことで離婚及び離縁の調停が成立しました。
?本事例に学ぶこと
結婚に伴い、配偶者の子と養子縁組を行っている場合には、離婚の手続に加え離縁の手続が必要となります。配偶者が離縁に同意しない場合には離縁することが難しくなる場合もありますので、ご注意ください。