紛争の内容
依頼者は、元夫と協議離婚をした。協議離婚の際、子の養育費を定めなかった。その後、依頼者は再婚し、子は再婚相手と養子縁組をした。

経過
元夫に対し、子の養育費に関する合意を求めたが、夫は再婚相手との養子縁組を理由にこれを拒否。家庭裁判所に養育費支払いを求める調停を申し立てる。

結末
元夫が子の養子縁組を知った後に養育費を支払う旨のメモ書きを妻側に差し出していたことを主張。最終的に、そのメモ書きにおいて元夫が約束した金額を養育費として支払うことを認める旨の審判が下され、これが確定する。

本事例に学ぶこと
再婚相手と養子縁組をした場合であっても、養育費の支払いが認められる場合もあります。