紛争の内容
Aさんは、配偶者とBとの関係が良くなかったところ、有責配偶者となってしまいました。
そのため、なかなか離婚は難しかったのですが、有責配偶者となってしまった後の配偶者Bの対応は非常に厳しいものでした。
その関係に耐え兼ねたAさんは離婚をしたいと伝えましたが、Bさんの出す離婚の条件も、到底達成不可能な条件でした。
そのため、Aさんは調停により離婚を求めることにしました。

交渉・調停・訴訟等の経過
調停では、相手方は欠席をしたため、調停は不成立になってしまいました。
そのため、離婚の訴訟を起こすことにしました。

本事例の結末
離婚の訴訟では、こちらの有責性をBさん側は非難し、離婚は認められないとの主張をしていました。
他方、こちら側は有責行為の前から婚姻関係が破綻しているという主張を証拠と共に行っていきました。
訴訟でのやりとりを複数回した結果、Aさんが相当額の慰謝料を支払うことによりBさんは離婚に応じるとなり、和解という形で離婚は成立しました。

本事例に学ぶこと
離婚の原因を作ってしまった側からの離婚はなかなか認められにくいものです。
今回の場合には、有責行為発覚後のBさんの対応は厳しいものであり、なかなかやり直しはきかないというところもありました。そのような事情、調停から訴訟までの経過などもあり、和解をすることができました。
相当額の金銭の支払いは必要となりましたが、さらに時間をかけることなく解決できたと思います。

記事監修 代表・弁護士 森田 茂夫