紛争の内容
配偶者のモラハラに耐え兼ねて就職の決まった子どもとともに家を出たが、配偶者は離婚はしないとの態度である、何とか離婚したいとのご相談でした。
配偶者が離婚しないと明言している以上、協議での解決は難しいと判断し、離婚調停の代理人として受任しました。
交渉・調停・訴訟などの経過
離婚調停を起こしたところ、配偶者にも代理人が就きました。
代理人に対して離婚の意向を改めて伝えたところ、条件次第では離婚もあり得るということでしたので、離婚条件の交渉に入りました。
配偶者は財産分与を求めており、双方、財産開示をした上で住宅の査定価値等に争いがありましたが、調停の中で離婚条件の擦り合わせを行いました。
本事例の結末
配偶者の主張では配偶者に対して多少の財産分与が生じるとのことでしたが、当方は離婚にあたり配偶者に金銭の支払いをするつもりはないとの主張を貫き、結果的に、金銭条件なしで調停離婚が成立しました。
本事例に学ぶこと
離婚を申し出た場合、配偶者から具体的な理由は明らかにしないが離婚には応じないという対応を取られることがあります。
そのような場合、協議では双方の主張が平行線を辿るものの、裁判所手続に移行すると別の可能性が見えてくるということもあります。
離婚裁判まで行うかどうかはさておき、離婚に向けた動きを出すという意味では調停手続を利用するという選択肢を検討してみてもよいかもしれません。
弁護士 吉田竜二