依頼者X(女性)は、夫であったYと離婚をしました。
XとYとの間には子どもがおり、親権者はXとしましたが、養育費については明確な取り決めをしていませんでした。
そのため、離婚後XからYへ養育費の支払いや取り決めを求めたところ、Yからは何も連絡がなくなり音信不通となり、養育費も支払われることはありませんでした。
そこでXはYに対し、養育費を求めるため、弁護士に依頼しました。
交渉・調停・訴訟等の経過
Yの居所を調査し特定した上で、Yに対し養育費を求める調停の申立てを行いました。
そうしたところ、Yも裁判所からの呼び出しに応じ、養育費の支払いについて了承するに至りました。
そこで、XとY双方の収入資料を提出し、裁判所の算定表から月額養育費を算出しました。
本事例の結末
算定表どおりの養育費を取り決めることができました。
本事例に学ぶこと
本件は、元々XからYへ養育費の請求を行っていましたが、Yは音信不通となり、その請求には応じないという状態でした。そのため、今回Yが養育費の支払いに応じたのは、やはり弁護士から養育費を求める調停が申し立てられたことが一つの要因と思われます。
養育費の請求にあたっては、当事者同士のみですと、相手方が支払いに応じず、話し合いが進まないケースも多くあります。
その一方で、弁護士が当事者の間に入った場合、今回のように、養育費の請求が早期に上手くいくケースもあります。
そこで、養育費についてお困りの場合は、まず一度弁護士に相談いただければと思います。
弁護士 小野塚直毅