紛争の内容
夫のモラハラを理由として、離婚調停を申立てた事例です。私共は、妻側の代理人としてご依頼をいただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼者には、まだ幼い子供がいたので、調停の中では面会交流の実施方法が大きな問題となりました。当事者同士ではなかなかスムーズな面会交流の方法がなかったため、代理人を通じて連絡を取り合い、面会交流を実施することができました。
本事例の結末
面会交流の方法、財産分与と養育費の支払い方法などについて、協議がまとまり、調停成立(離婚成立)となりました。

本事例に学ぶこと
夫婦関係は離婚により終了しますが、親子関係は両親が離婚したとしても続きますので、まだ子どもが幼い場合には、面会交流の方法について問題が生じることが多々あります。当事者同士で連絡を取り合うのが難しい場合でも、代理人である弁護士を介して、面会交流の方法を調整することは可能ですので、面会交流について不安がある場合には、弁護士に依頼するのがよいといえます。

弁護士 渡邉 千晃