紛争の内容
Aさんは、夫BのSNS投稿やBによる自白などから、Bが女性Yと不貞関係にあったことを発覚しました。
Aさんは、不倫相手Yに対して慰謝料請求したいと考え、弁護士に相談・依頼しました。

交渉・調停・訴訟等の経過
当方は、Yの住所地を調査する目的で、Yの携帯番号を下に弁護士会照会手続を行いました。

上記手続を踏んだ結果、Yの住所地が判明したため、慰謝料請求を内容とする受任通知を内容証明郵便でもって送りました。

その後、Yが代理人を立てた旨の書面が弊所に届き、以後、双方代理人間でやりとりをすることになりました。

本事例の結末 
交渉の結果、Yは不貞の事実を認めたものの、AさんとBが離婚していないことを理由に慰謝料減額を要求してきました。

これに対して、BとYが約10年もの長期間不貞関係にあったことを発覚し、Aさんが多大な精神的苦痛を受けたこと等を主張して、Y代理人からの減額要求に安易に応じない意思を示しました。

その結果、100万円の慰謝料の支払い義務があることを認める等の内容で示談することになり、その合意のとおりYは期限内に慰謝料全額を一括で支払ってきました。

本事例に学ぶこと
裁判例上、配偶者による不貞行為が発覚して以降も婚姻関係が継続しているという事情は、慰謝料の減額事由の1つになりますが、他方で不貞期間が長期間にわたる事情は、増額事由に当たります。

慰謝料請求が認められるかについてお悩みの方は、一度弁護士にご相談していただければと思います。

弁護士 時田 剛志
弁護士 安田伸一朗