紛争の内容
妻からの相談で、離婚調停を申し立てたもののなかなか話が進まないことから、弁護士に相談し、依頼を受けることになりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
双方に代理人が就き、調停を通して、代理人間で合意可能な離婚条件の模索をしました。
財産分与については、双方が共有財産を開示しました。
当方は、自宅不動産の売買の際に頭金等を支出したとして、根拠資料を踏まえて特有財産の存在を主張しました。
本事例の結末
その後、期日間で財産分与額のすり合わせを行い、結果として妻が1200万円の分与を受ける等の離婚条件が整い、弁護士に依頼後3回目の調停期日で調停離婚が成立しました。
依頼を受けてから調停離婚の成立まで約7カ月という事案でした。
本事例に学ぶこと
双方離婚意思はあるものの、離婚条件について折り合いがつかない場合、離婚成立までに時間がかかってしまうことがございます。
また、財産分与について、特有財産の主張をする場合には、根拠資料の収集が求められる場合があります。
弁護士に依頼することでどのような資料が必要なのか明確になり、また財産分与額の計算といった複雑なことを任せることができ、精神的負担を軽減できます。
離婚条件に折り合いがつかない等でお悩みの方は、一度ご相談いただければと思います。
弁護士 吉田 竜二
弁護士 安田 伸一朗