紛争の内容
依頼者は、いわゆるモラハラ夫に苦しめられながら長年の婚姻生活を耐えてきました。

そんな中、突然夫から離婚調停を申し立てられ、言いがかりのような理由での多額の慰謝料を請求され、莫大な財産を保有していることを前提とする財産分与請求をされました。

交渉・調停・訴訟等の経過
慰謝料について、夫の主張は言いがかりであって慰謝料を払う義務はないと反論するだけでなく、むしろそのような言いがかりを付けて慰謝料を請求すること自体が妻側の慰謝料請求を基礎付けるものであると厳しく追及していきました。慰謝料請求に対して、そのような請求こそがあまりにも酷いハラスメントであるとして慰謝料請求をする形となりました。

財産分与について、夫の主張が言いがかりであることを根拠付ける客観的資料を淡々と多数提出していきました。そして、あくまで証拠に基づく固い主張をしていきました。

本事例の結末
夫は、妻からの思わぬ(正当な)反撃に驚き、自らの慰謝料請求を撤回するに至りました。

財産分与については、夫が何を主張しようとただの言いがかりであって客観的資料に欠くものであった一方、妻側である当方が客観的資料を積み上げていくことで合理的に考えて妻側の主張が正しいと考えられるところまで論を運ぶことができました。その結果、夫の請求とは反対に、妻から夫に対して財産分与請求をすることで、1500万円もの代償金(解決金)を得ることができました。

本事例に学ぶこと
モラルハラスメントを行う配偶者からの離婚請求においては、往々にして攻撃的で言いがかりのような強い内容の書面が送られてくることがあります。本件は、それを逆手にとって利用することで、大きな成果を挙げるに至りました。

弁護士 平栗 丈嗣