紛争の内容
私立大学への進学を希望するお子様を育てている方が、夫に対して大学の学費を請求した事例です。

交渉・調停・訴訟等の経過
夫は、お子様が私立大学への進学を希望していることを知っており、その進路選択を応援するという話を、お子様にしていました。そのため、進学に同意していることを理由に、学費を請求しました。なお、夫は、お子様が進学を希望する大学名を知っておりました。

婚姻費用調停で協議しましたが、夫が支払いを拒否し、裁判所の審判を得ましたが、第1審では当方の請求は認められなかったため、東京高裁へ不服申し立てをしました。

本事例の結末
東京高裁では当方の請求が認められました。続く離婚訴訟においても、学費を支払う内容で和解が成立しました。

本事例に学ぶこと
お子様が大学の進路選択を行う場合において、親が子の進路選択を了承している場合は、学費を請求できる可能性があり、本件ではこのことを実践できました。

弁護士 村本 拓哉