紛争の内容
ご相談者様は、夫から日常的に暴言や暴力などを受けており、夫は借金や賭博行為を繰りかえしておりました。

また、夫は酒癖が悪く、毎日お酒を飲み、家族の話し合いをしようとしても突然激高したりするため、話し合いが出来ない状況とのことでした。

ご相談者様としては、これ以上夫婦関係を続けていくことは困難であると考えているものの、当事者間では話し合いにならないことから、弁護士に離婚事件を依頼したいということでした。

そこで、まずは離婚の交渉事件として、ご依頼を受けることとなりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
まず、当職らより相手方に対して、受任通知を送り、離婚を求める書面をお送りいたしました。

それに対して、相手方から電話にて回答があったものの、電話口からも分かるほど飲酒している様子であり、全く話合いにならない状況でした。

そこで、電話では話合いにならないと考えられたことから、離婚の意思確認や離婚条件の提示について、相手方に連絡文を送り、回答書面を送ってもらうこととしました。

その後、相手方から回答書が届き、離婚には応じること、財産分与としても、こちらが提示した条件で応じるという内容でした。しかしながら、いざ離婚協議書を作成しようという段になると再度相手方よりお電話にて連絡があり、それまでの態度を一変し、離婚条件として1妻が夫に対し1000万円の慰謝料を支払うようになどと過剰な要求をしてくるようになりました。

任意での交渉では、これ以上話が進まないと考えられたことから、本件は離婚調停を申立て、調停委員を交えて話合いを行うことといたしました。

本事例の結末
相手方は、自分の親が孫(夫婦の子)のための費用を援助していたことから、その返金として、慰謝料1000万円を請求するという過剰要求等をしていましたが、当職らより、相手方による援助ではないことから、財産分与の対象とはならないこと等を主張し、相手方にも納得してもらうことができました。

最終的には、こちらが提示した離婚条件にて調停離婚を成立させることが出来ました。財産分与についても、相手方の過剰な要求に屈せず、妥当な内容で分与とすることが出来ました。

本事例に学ぶこと
相手方が粗暴な性格な場合、こちら側に困難な要求を求めてくることがありますが、理由のない請求であるとして、毅然とした態度で対応をする必要があります。

当事者間では話し合いにならないような状況では、弁護士に依頼をし、第三者を介して話し合いをすることをお勧めいたします。

弁護士 相川 一ゑ
弁護士 渡邉 千晃