紛争の内容
依頼者の夫は、婚姻費用分担請求調停の中で頑なに算定表通りの婚姻費用を支払うことを拒み、夫婦で積極的に薦めてきた子の部活の費用も支払いませんでした。

交渉・調停・訴訟等の経過
婚姻費用月額の算定についてきちんと理屈を説明し、部活費用については詳細な証拠資料を提出し、必要性を論証していきました。

もっとも調停ではまとまらず、審判での判断を求めることになりました。

審判では概ねこちらの主張が認められましたが、夫がこれを不服として高等裁判所に抗告するに至りました。

そこで、抗告審において、夫の主張が法的な主張ではなく感情的な主張であるに過ぎないことを詳細に反論していきました。

本事例の結末
抗告審では夫の主張を認めず、一審の審判内容が維持されるに至りました。

本事例に学ぶこと
裁判所に超過教育費の主張を認めてもらうには、客観的に教育費としての必要性・相当性があると考えられる資料を提出して説得しなければなりません。

できる限り、部活との関連性を示す資料を併せ提出することで、超過教育費として認めてもらうことができました。

弁護士 平栗 丈嗣