紛争の内容
相談者名義で住宅ローンを組んでいる不動産があり、同不動産には、配偶者と子が居住し、相談者は別居を開始した状況でした。配偶者は離婚を求めており、相談者も最初は離婚を考えておりましたが、小さいお子様がいたことから、離婚自体に迷いがありました。
当事者間では話し合いが上手くいかず、代理人を立てることを希望されておりましたので、弊所の弁護士が受任いたしました。
交渉・調停・訴訟などの経過
相手方が依頼者名義の不動産に居住していたので、①まずは復縁の余地がありうるかどうか、②①が難しい場合、不動産を売却するため退去していただけないか、という趣旨の連絡を取り、交渉を進めました。
交渉の中では、配偶者の方も離婚という方針について悩まれていることが分かりました。しかし、この度別居に至った原因が配偶者にも存在したため、かかる原因についてはきちんと気持ちを示していただきたいことを話合いで進めていきました。
弁護士は、依頼者および配偶者の主張を整理し、考えられる解決策を練り、交渉を継続しました。
本事例の結末
結論としては、配偶者が別居の原因についてきちんと謝罪をし、最低限の同居の条件をお約束する形で書面を作成し、離婚には至らず、同居を再開して、円満解決することになりました。
本事例に学ぶこと
通常、代理人が選任される場合には、「離婚事件」としてご依頼を受けることがほとんどであり、離婚に向けた協議をするのが通常です。しかし、皆様が必ずしも離婚することを決定事項としているとは限りません。離婚に至るまで、様々な出来事を共にしてきたのもまた夫婦の姿です。そのため、弊所では、当事者の意志を最大限尊重し、依頼者にとってベストな解決が何であるかを、各当事者の意見を踏まえ、助言することもあります。
本件は、比較的珍しい事例になりますが、両当事者が円満回復するための条件を整理し、書面に残すことで後のトラブルをできるだけ回避できるようにした上で、復縁するということができました。
離婚そのものに迷っている方も、遠慮なく、グリーンリーフ法律事務所にお問合せください。
埼玉県全域に対応しております。