紛争の内容
依頼者であるX(妻)は、Y(夫)と不仲になり、別居するようになりましたが、以後Yから生活費が一切支払われなくなったため、生活に困るようになってしまいました。そこで、依頼を受け、直ちにYを相手方として、婚姻費用の分担請求調停の申立てを行いました。
交渉・調停・訴訟などの経過
調停において、XとY双方の収入資料(源泉徴収票など)を裁判所に提出し、いわゆる算定表により月額婚姻費用を確定することができました。
本事例の結末
婚姻費用分担請求の調停申立て~婚姻費用が確定した日までの未払い分も含め、XはYから婚姻費用の支払いを受け、それ以降も毎月婚姻費用が支払われるようになりました。その結果、Xの生活は経済的に安定するようになりました。
本事例に学ぶこと
経済的な理由から直ちに離婚に踏み切れない方もいらっしゃると思います。そのような場合、本件のように婚姻費用(生活費)をまずは確保・安定させ、その上で離婚に向けて話を進めるという方法もあります。ご自身にとってどのような進め方が適切か、まずは一度弁護士に相談していただればと思います。
弁護士 小野塚直毅