紛争の内容
依頼者であるX(妻)は、Y(夫)から離婚を求められ、Yは一方的に実家に帰り別居するに至りました。しかも、Yはそれ以降Xに婚姻費用(生活費)の支払いをしなくなってしまいました。
そこでXも、Yとの離婚を決意し、Yを相手方として、離婚及び婚姻費用の調停を申し立てました。
交渉・調停・訴訟などの経過
Yは離婚については応じるものの、財産分与等、金銭的な支払いについては非常に消極的な状況でした。
そこで、Xから依頼を受け、調停期日の途中から弁護士が介入しました。
本事例の結末
Yは金銭的な支払いについて非常に消極的な状況でしたが、弁護士からの主張等を受け、婚姻費用も支払うようになりました。
そして、その他の離婚条件(特に財産分与の点)についてもその後話し合いが進み、弁護士介入後は比較的早期に離婚成立となりました。
本事例に学ぶこと
調停手続についても、当事者間だけの話し合いでは中々決着がつかないというケースも一定数あるようです。そのようなときには、本件のように、弁護士が介入することで、効果的な主張や証拠を示していくことで、その後比較的早期に決着する可能性もあります。調停手続の途中でも、お気軽に一度弁護士に相談していただければと思います。
弁護士 小野塚直毅