紛争の内容
依頼者であるX(夫)は、Y(妻)と性格の不一致等から離婚を考えるようになり、Yとの離婚を決意、別居するに至りました。

交渉・調停・訴訟などの経過
Xは元々Yと離婚について話し合いを行っていましたが、当事者間ではYの求める離婚条件と折り合いがつかず、協議での離婚成立は断念しました。
そこで、弁護士に依頼して、離婚調停の申立てを行いました。

本事例の結末
離婚調停申立ての結果、YもXの離婚の意思が強いことを認識し、離婚について、第2回目の期日において合意するに至りました。
その結果、Xは早期に離婚成立となりました。

本事例に学ぶこと
協議では離婚できないという場合も、弁護士を就けたり、調停の申立てを行ったりすることで、こちらの離婚の意思が固く強いことを示せますので、その結果、早期に離婚がまとまるというケースも多々あります。その意味でも、一度弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

弁護士 小野塚直毅