紛争の内容
AさんとBさんは、過去に一度、離婚の話合いをしましたが、成立をせず別居状態が続いていたところ、別居しているBさんからAさんに対して離婚調停と面会交流調停がおこされました。
交渉・調停・訴訟などの経過
離婚は問題ないと考えていましたが、面会交流についてなかなか話合いがすすみませんでした。他方、Bさんは一方的に婚姻費用の支払い金額を下げるなどしていました。そのため、Aさんからは婚姻費用の分担の調停を申し立てました。
本事例の結末
すべての事件は同じ調停で話合いが進められました。離婚については合意をしていたため、未払いの婚姻費用と養育費を決め、離婚調停と婚姻費用分担調停は終了しました。
しかし、面会交流調停は、子ども達(中学生以上)が会いたくないと述べているにもかかわらず、納得を得ることができず、なかなか進みませんでした。直接の面会はお子ども達が拒んでいたためできませんでしたが、子ども達とBさんとの連絡方法をAさんが探し、協力し、Bさんは連絡手段を確保することができ、双方とりあえずの納得をした上で、面会交流の調停は終了しました。
本事例に学ぶこと
Aさんと子どもたちの関係が極めて良好であったことから、子どもたちもAさんのお話しを聞き、面会交流の機会をとることに同意をしてもらえました。
離婚に至るまで、さまざまなやりとりがありますから、面会交流のお話合いはなかなか進めることが難しいところがあります。直接の面会ができなかったBさんに不服はあると思いますし、他方、Aさんも子どもとBさんと会うことや、その機会をAさんが作らなければならないことに抵抗はあったと思います。しかし、互いに納得ができない部分を理解しつつ、相互に譲歩することができたため、解決できた事例でした。
記事監修 代表・弁護士 森田 茂夫