紛争の内容
依頼者であるX(妻)は、Y(夫)から面会交流の調停申立てを受けました。
その上で、Yからは毎週の面会交流や宿泊を伴う面会交流などを求められました。
Xとしては、子を全く会わせないというつもりまではないものの、Yの要望どおりの面会交流実現は厳しいという意見でした。
交渉・調停・訴訟などの経過
調停におけるYの主張も強行であったため、当初話し合いは難航しました。
本事例の結末
その後、辛抱強く話し合いを続けた結果、Yの求めていた内容よりも相当緩やかな内容で面会交流も合意に至りました。
本事例に学ぶこと
面会交流について争いがある場合、頻度や日時、場所、実施方法など取り決めるべき内容も多く、当事者間だけでは中々話し合いが進まないケースが多いです。
もっとも、今回のように、弁護士が介入することにより、話し合いが円滑に進むことも多々あります。一度弁護士に相談していただければと思います。
弁護士 小野塚直毅