紛争の内容
依頼者であるX(妻)は、Y(夫)のモラハラなどから離婚を考えるようになり、Yとの離婚を決意、別居するに至りました。
交渉・調停・訴訟などの経過
XとYは協議では話が進まなかったため、Xは弁護士に依頼し、調停の申立てを行いました。
しかし、Yは調停にも出頭せず、結局離婚調停は不成立で終わってしまいました。そればかりか、Yは行方不明となってしまいました。
そこで、やむなくXは離婚訴訟を提起しました。
本事例の結末
Yの居所が不明でしたが、公示送達(裁判所に一定期間掲示がされることによって、相手方に送達されたとみなされる制度)という方法により、訴状は無事相手方に送達されたことになりました。
当然、Yは訴状を現実に受け取ったわけではないので、第1回期日には出廷しませんでした。
これにより、Xから事情を聞いた後、Xの主張が全て認められる形での離婚判決を得ることができました。
本事例に学ぶこと
相手方の住所や居所が分からない場合、訴状が送れず、裁判できないと誤解されている方もいらっしゃいます。
しかし、本件の公示送達のような制度を用いて、相手方に送達したとみなして手続きを進めることができます。
そこで、相手方の住所や居所が分からない場合は、是非弁護士に一度相談してみてください。
弁護士 小野塚直毅