妻の代理・・・依頼を受けてから離婚成立まで約1年6か月

妻 30代、中国国籍。日本の大学留学を経て、日本にて会社員
夫 30代、中国国籍。日本の大学留学を経て、日本にて会社員
子 なし

妻も夫も日本で暮らす中国人同士でした。2人とも日本でバリバリ働いていましたが、妻は数年前から夫と性格が合わないと感じるようになり、家を出て、離婚を考えるようになりました。

2人は中国にいた時に、中国の方式による婚姻をしていたため、離婚をするには中国の方式による離婚(中国法による離婚)をする必要がありました。妻は、まず、日本の家庭裁判所に離婚の調停を申し立てましたが、合意に至らず、調停は不成立となりました。

その後、同じく日本の裁判所に離婚訴訟を起こしたのですが、離婚原因(中国婚姻法32条3項4号の離婚原因)として、「感情の不和による満2年以上の別居」に該当する事実があることから、離婚が認められることを前提とした和解が進められました。

結局、裁判上で和解が成立、和解調書(夫には通訳をつけました)を中国大使館に提出して、事件が終了しました。

■財産分与 特になし
■解決金 妻→夫 50万円