紛争の内容
妻が自宅を出て行ったにもかかわらず、離婚を承諾しないという事件です。別居から3年以上が経過していました。
交渉・調停・訴訟などの経過
裁判をしても離婚が認められるであろうことを妻に説明し、離婚に応じるように要求しました。双方が、別居時に保有していた財産の資料を開示して、財産分与について検討をしました。不動産もありましたが夫の父が購入時に半分以上のお金を支払っており、住宅ローンも大きく残っていました。
本事例の結末
妻側に対して財産分与として100万円を支払うことで、離婚が成立しました。不動産については上記の事情があったため、財産分与の対象から外すという事になりました。
本事例に学ぶこと
別居から長期間が経過している場合には裁判をすると離婚が認められる可能性がありますので、その点を説明して相手方に離婚に応じてもらう方法を学びました。
不動産購入時に一方の親が、代金の多くを支払っている場合には財産分与の割合が小さくなりますので、その点を主張して、不動産を財産分与の対象から外す方法を学びました。
弁護士 村本拓哉