監護権とは親権のうちの1つで、子供を養育・監護する権利です。
監護者とは、簡単に言えば、子供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。
夫婦双方が親権を譲らない場合などに、親権者と監護者に分けて、それぞれが部分的に子供の責任を負うということができます。 親権者を父親と定め、監護者を母親と定めた場合、子どもは戸籍上父親の戸籍に残りますが、一方で、実際に引き取って子どもの面倒をみるのは母親ということになります。
子どもがまだ幼い場合や、親権をめぐる父母の対立が激しい場合にこのような方法をとることが考えられます。相手方と親権をめぐる対立が発生してしまった場合、親権を譲って自分が監護者になる方法もあります。
ただし、現在では、親権者と監護者を分けることは少ないと言えます。
ちなみに、監護者は、両親以外の第3者がなることも可能です。祖父母や両親の兄弟姉妹などの親族や、経済的理由で子供と生活をともにできない場合などは、児童福祉施設が監護者となることもあります。
離婚に際して、親権者は離婚届に記載する欄がありますが、監護者はありません。従って、離婚後のトラブルを避けるため、必ず書面に残しておいた方を良いといえます。協議離婚の場合は離婚合意書か公正証書を必ず作成しておきましょう。
監護者の決め方
監護者は、親権者を選ぶ場合と異なり、離婚と同時に決めなければならないわけではありません。離婚が成立した後も監護者を決めることができます。話し合いで監護者が決まらない場合は、家庭裁判所に「子の監護者の指定」の調停または審判を申し立てることになります。
監護者の変更
監護者や監護事項も親権者と同じように変更することができます。やはり子の利益とならないと認められた場合に変更することができます。しかも、親権者の変更のように家庭裁判所の許可は必要ありません。監護者は、父母の協議によって決定できますし、戸籍の届出も必要ありません。
監護権のQ&A
- 「監護権」って具体的にはなんですか?
- まず、「親権」とは、未成年の子のために養育監護・財産管理・法律行為の代理をするといった「権利」と「義務」のことです。
このうち、「養育監護」というのは少し耳慣れない言葉かもしれませんが、具体的には、子の居所を決め、叱るなどの懲戒行為をしたり、子の就職時に許可を与えるといった内容が挙げられます。
婚姻中においては、子の親である夫婦はいずれも親権者となります(共同親権)。しかし、離婚をする場合には、子の親権者を父または母のいずれか一方に定めなければなりません。
離婚前の状態においては、上記のとおり共同親権が認められますので、「親権」ではなく、「監護権」すなわち同居して子の面倒を見るといった権利義務のみが問題となります。 - 監護権者の指定はどのような基準で判断しているのでしょうか?
- 離婚する前の別居状態で問題となる監護権者については、まずは当事者である父母で話し合って決めるということになりますが、そのような話し合いができない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決することになります。
家庭裁判所での手続において監護権者の指定をする場合、具体的には以下のような要素を考慮していると考えられます。①監護実績の尊重
「これまで子どもが父母どちらの監護の下、成長して来たか」という現状維持・現状の尊重という考慮要素です。
②子の意思の尊重
子どもが15歳以上の場合、家庭裁判所は必ず子ども本人の意見を聴くということになっています。また、15歳未満でも、小学校高学年程度の子どもであればその聴き取り内容を尊重し、監護権・親権の判断において参考要素としているようです。
③母性優先
実際に子のケアをし、育児をしているという父親も増えてきた現代社会においては、その重要性は後退してきているとは考えられます。ただ、絶対的な要素ではないものの、「子どもが小さい場合には母性を優先させる」という裁判所の傾向はいまだに見受けられます。
④面会交流の許容性
「同居親となった場合に、別居親に対して面会交流を寛容に認めるか」という点も考慮すべきとしているケースが見られます。別居親に対して寛容に認めるというほど、親権者としての適格性にプラスとなると言われています。もっとも、これは「面会交流をすることが子の福祉に資する(子にとって良いことになる)」ということが前提ですので、面会交流ができない事情があるケースでは、重視すべき要素ではないといえるでしょう。
⑤きょうだいの不分離
子どもが複数名いる場合、そのきょうだいはなるべく一緒にいられるようにしよう、という考慮要素です。
⑥子が現在の同居親と同居するに至った経緯
これは、たとえば子どもを連れ去ってしまって同居するに至ったケースなどで、「その監護状況が違法性を帯びる」ということでその同居親を親権者とするか否かの判断にマイナス要素として働く、ということです。
⑦監護能力
子どもの面倒を見ることができるか、あるいは自身では見られないとして頼るべき親族などがいるのか、など子の住む場所や生活環境を整えられるか、という要素です。なお、「経済力」をこの監護能力の内容に含めるか、という点については、相手方の方が経済的に優れているとしても養育費を適正に支払ってもらえばいいだけのことですので、あまり重視すべきではないといえます。
以下のような場合は、弁護士にご相談ください。
○自分が親権者になりたいが、相手も譲らない
○親権について話し合っているが、話がこう着状態で、ただ時間が過ぎていく
○親権者と監護者を分ける事を検討している
○離婚時に決めた監護者を変更したい