慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛に対する損害の賠償です。
相手の浮気や暴力行為が原因で離婚に至る場合、慰謝料を請求することができます。
他方で、単なる性格の不一致や価値観の違いでは、慰謝料請求が認められない場合がほとんどです。
また、お互いに離婚原因がある場合も、認められにくいと言えます。

慰謝料はどれくらい請求できるのか?

慰謝料の額は明確な基準はなく、離婚に至る経過、婚姻期間、子供の有無、双方の有責行為の程度や回数等によって決められます。
著名人の離婚などで、「慰謝料1億円」などと取りざたされることがありますが、あれらは財産分与など慰謝料以外のものも含めた金額であることが多く、慰謝料そのものだけですと、一般的には高くても300万円程度です。

それぞれの家庭の事情、離婚に至る経緯などによって、金額は異なりますので、個別的なことは弁護士にご相談されると良いと思います。

慰謝料については、実態に沿った現実的な交渉を行うことが大事です。いたずらに無理な主張をしても時間と労力の徒労に終わってしまいます。客観的な基準を弁護士に相談すると良いと思います。

慰謝料のQ&A

不倫相手と肉体関係がなくても、配偶者に対する慰謝料は発生しますか。
肉体関係がない場合には,婚姻関係の破綻への影響が少ないという理由で、慰謝料を支払う義務は認められにくくなります。キスをしたというような事情があると、慰謝料の支払いを認める裁判例もありますが、食事を共にしたり、メールで連絡を取り合っていたというような事情だけでは、慰謝料の支払いが認められる可能性は低いでしょう。
配偶者と浮気をした相手に慰謝料を請求したいのですが、連絡先が分かりません。連絡先を知る方法はありますか。
弁護士に具体的な事件のご依頼を頂いた場合、弁護士の職権である、「戸籍や住民票の職務上請求」や「弁護士会照会」という方法が使えます。相手方の氏名、住んでいるおよその場所、以前住んでいたおよその場所、勤務先、実家、携帯電話番号、メールアドレスなどの情報があれば、連絡先を特定できる可能性があります。
自分の配偶者が浮気をして、その浮気相手も既婚者でした。いわゆるダブル不倫です。離婚をしないまま、浮気相手に慰謝料を請求したいのですが、浮気相手の配偶者からも、自分の配偶者に対して慰謝料が請求されるおそれはあるのでしょうか。
浮気相手の配偶者から自分の配偶者に対して慰謝料を請求される可能性は確かにございます。ただし、浮気相手が既婚者であることを自分の配偶者に隠していたというような事情があれば、請求を免れる可能性があります。
配偶者のいる人と浮気をしてしまい、高額な慰謝料請求をされて困っています。どうしたらよろしいでしょうか。
支払うべき慰謝料の金額は、不貞の期間、相手の夫婦の婚姻期間、若しくは、不貞によって相手の夫婦関係がどの程度壊れたか等の事情が影響します。例えば、半年程度の不貞で、婚姻期間も短く、不貞発覚後に離婚も成立していないというような事情があれば、数十万円をお支払いすれば済む場合もあるかもしれません。特に、100万円を超える請求があった場合は、弁護士のご相談いただけますと減額の可能性があるかもしれませんので、是非ご利用いただければと存じます。
離婚をする際に、慰謝料を請求しないという約束をしましたが、その後に元配偶者の不倫が発覚しました。この場合、元配偶者には慰謝料を請求できないのでしょうか。
双方が合意をして離婚をする際に、「今後いかなる名目の財産上の請求をしない」というような清算条項という約束をすることがあるのですが、約束をする当時に争いになっていなかった不倫が後日に発覚した場合には、錯誤(勘違い)を主張して清算条項の無効を主張できる可能性があります。
慰謝料を配偶者の浮気相手に請求したのですが、収入がないといって、支払いの約束をしてくれません。どのようにしたらよいでしょうか。
そもそも本当に収入がないのか明らかでありませんので、相手に課税証明書(市区町村役場で取得できます。)の提出をもとめて収入の調査をすべきでしょう。
また、仮に収入がないのが事実であっても、相手には分割払いの約束をさせることができますし、隠している財産があるかもしれません。弁護士であれば、弁護士会照会をして差押えの対象となる預金の調査をすることができる場合がありますので、ご相談をいただきたく存じます。
配偶者の浮気が発覚しましたが、離婚をする気はありません。しかし、浮気相手が,配偶者と同じ勤務先でまた浮気しないか心配です。相手に仕事を辞めさせることはできますか?
相手を辞めさせるか否かは勤務先が判断することであり、不倫が原因で勤務先の信用や企業活動の円滑な遂行が害されたというような場合でなければ、勤務先が不倫を理由とした懲戒解雇をすることは難しいかもしれません。
他方、浮気相手と示談をする際に、「職場で配偶者とは業務以外の接触はしない」というような約束をさせ、再度の不貞をした際は高額の慰謝料を支払うというような約束をさせることは、浮気の再発防止策として検討すべき方法になります。

以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
○離婚に合意したが、さらに慰謝料が請求できるケースなのか知りたい
○相手の浮気が原因で離婚することになったが、慰謝料はどれくらい請求できるのか知りたい
○相手から請求されている慰謝料が妥当な金額かどうか分からない

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