財産分与とは、離婚する際に夫婦が築き上げてきた財産を公平に分配することです。
財産分与には、以下の3つの要素がありますが、メインは①の清算的要素です。
①婚姻中の夫婦共同財産の清算的要素
②離婚後の扶養的要素
③離婚による慰謝料的要素
財産分与の対象となる財産
離婚の際には、名義に関わらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は財産分与の対象となります。これには、共有名義のマイホームや自動車など結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産だけでなく、どちらか一方の名義になっているものの、結婚後に夫婦が協力して築いた財産である預貯金、株、不動産、自動車なども含まれます。なお、結婚前に築いた財産や、結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続遺産などは、特有財産と言い、財産分与の対象となりません。
分与の割合はどのように決めるか?
大前提として、財産分与に当たっては、自分名義の財産だから自分のもの、という訳ではありません。
考え方としては、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まる、とされています。
しかし、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題です。
原則としては、夫婦が5:5で分け合う「2分の1ルール」が定着しています。
但し、2分の1と言っても、自宅不動産をどうするのかといった問題は、個別の事情によるところが大きいと言えます。
特有財産とは?
財産分与の対象は、婚姻期間中に夫婦が協力して取得した財産です。
反対に、夫婦の一方の「特有財産」、あるいは「固有財産」については、財産分与の対象にはなりません。
具体的には、
・婚姻前から所有していた財産
・婚姻中であっても、相続や贈与等により、配偶者とは無関係に取得した財産
などが典型です(民法762条1項)。
ただし、例えば、婚姻期間が長年に及ぶ熟年離婚のケース等においては、そのことが、資料関係から明らかにならない場合もあります。
そのような場合、特有財産かどうか明らかでないものについては、夫婦共有財産と推定されることになります(民法762条2項)。
その結果、特有財産であると主張する側において、当該財産が特有財産であることの主張立証責任を負う、と一般的には考えられています。
実務では、婚姻時にさかのぼって預金通帳を準備したり、取引履歴を取り寄せて、証拠を集めたりしますが、金融機関から取引履歴を取り寄せる場合には、10年程度しか遡って取得できないのが大半ですので、ご注意ください。
財産分与のQ&A
- いつの時点の財産が基準となるのですか?
- 夫婦が離婚する場合、離婚に先立って別居をする場合が多いため、別居後離婚までに財産が増減することがあり、いつの時点の財産を基準として財産分与を行うべきかが問題となります。
この点に関して、別居時の財産を基準として財産分与を行うべきという考えと離婚成立時の財産を基準として財産分与を行うべきという考えがあります。
裁判例は、「清算的財産分与は、夫婦の共同生活により形成した財産をその寄与の割合に応じて分配することを内容とするものであるから、離婚前に夫婦が別居した場合には、特段の事情のない限り、別居時の財産を基準にして財産分与を行うべきである」として、前者の考えをとることを明らかにしています。
以上より、基本的には、離婚に先立って別居をする場合には別居時の財産を基準として財産分与を行い、別居をしないまま離婚する場合には離婚成立時の財産を基準として財産分与を行う、ということになります。 - 子ども名義の預貯金は財産分与の対象となりますか?
- 夫婦が離婚する際、お子さん名義の預貯金が財産分与の対象となるかについて争いとなることが少なくありません。
お子さん名義の預貯金口座にお子さんがもらったお小遣い・お年玉、自身で稼いだバイト代等が入金されている場合、その部分はお子さんの固有財産として夫婦の財産分与の対象とはならないとされています。
では、夫婦の収入等からお子さん名義の口座に入金された場合はどのように考えるべきでしょうか。
財産分与は基準時における夫婦の財産の清算を目的としますので、夫婦の収入等から入金され、実質的に夫婦の財産を構成すると考えられる部分についてはお子さん名義の預貯金であっても財産分与の対象となります。
なお、夫婦の収入等から入金されたものであっても、お子さんへ贈与されたものやお子さんの自由な処分に委ねられたものについては、お子さんの固有財産として夫婦の財産分与の対象とはなりません。 - 別居時に配偶者が持ち出した財産はどうなりますか?
- 別居をする際に配偶者が家財道具等を持ちだすことがありますが、配偶者が持ち出した家財道具等は財産分与の中でどのように処理されるのでしょうか。
財産分与の対象となるのは、基本的に、基準時に存在する夫婦の財産から互いの特有財産(結婚以前から有していた財産等)を除いたものです。
観念上、配偶者が別居時に持ち出した財産は、基準時に存在する夫婦の財産の一部を構成するものですので、配偶者が別居時に持ち出した財産についても財産分与の対象となるものと考えられます。
その場合、配偶者が持ち出した財産の特定及びその財産的価値を算定した上で、他の財産分与とあわせ清算を行うことになります。 - 配偶者が将来的に受け取る退職金は財産分与の対象になりますか?
- 配偶者の定年退職まで時間がある状態で夫婦が離婚した場合、配偶者が将来受け取る退職金が財産分与の対象となるか問題となります(なお、配偶者が離婚時に既に退職金を受け取っている場合、その退職金自体が財産分与の対象となることに争いはありません)。
退職金は賃金の後払い的性質を有するものであるため、配偶者の勤務期間のうち、夫婦共同生活をしていた期間について、後に退職金を構成する賃金に関して、他方配偶者の助力が存在するものと考えられます。そこから、将来的に退職金を受け取ることが確定していないという理由のみから将来の退職金を財産分与の対象としないということは妥当ではありません。
他方、将来的に退職金を受け取ることができない可能性についても目を向けないわけにはいきませんので、実務上、勤務先の財務状況、これまでの勤務実績、退職金支給までの期間等を考慮し、将来退職金が受給される可能性が高いと判断される場合に将来の退職金を財産分与の対象としています。
以下のような事でお悩みの場合は、弁護士にご相談ください。
○財産分与について、どこまで主張できるか知りたい
○住宅ローンが残っている自宅の財産分与について知りたい
○財産分与について、相手との間に意見の違いや争いがある