年金の問題は、夫婦が高齢になってから離婚する場合、いわゆる「熟年離婚」の場合に大きな問題となります。

以前は、離婚した専業主婦は自分の基礎年金しか受給できなかったのですが、平成16年に成立した年金制度改革関連法で、年金を分割する制度が設けられました
専業主婦が老後に受け取る年金は国民年金の基礎年金だけでしたが、夫は会社員や公務員のような給与所得者であり、基礎年金に加えて、厚生年金の報酬比例部分を受け取ることができたからです。

年金分割の制度

年金分割制度には、合意分割と3号分割があります。

合意分割とは、平成19年4月1日以降に離婚した場合、当事者間の合意や裁判手続きにより分割割合を定めたときに、当事者の一方からの年金分割請求によって、婚姻期間中に納めた保険料の額に対応する厚生年金(共済年金)を当事者間で分割することができる制度です。
分割割合は、話し合いによって決めますが、最大2分の1までです。
話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることができます。

3号分割は、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間(特定期間)について、離婚をした場合に、当事者の一方からの年金分割請求によって、第2号被保険者の厚生年金(共済年金)を2分の1に分割することができる制度です。
つまり、妻が専業主婦だった期間は、夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割できるようになりました。
夫が要求しても2分の1より割合を下げることはできません。

これにより、専業主婦が離婚した場合の経済的状況は、一定の改善がみられることになりました。
年金分割制度によって、実際にあなたの離婚の場合に、どのような影響があるかは、弁護士にご相談ください。

年金分割のQ&A

私は夫と離婚することになりました。私たちは共働きで二人とも厚生年金に加入していますが、夫の方が給料が高いので、年金分割を請求したいと思っています。どのような手続をとればよいのか教えてください。
合意分割の手続によることになります。
年金分割のための情報通知書を年金事務所にて取得した上で、合意又は裁判手続で按分割合を定め、年金事務所に標準報酬改定請求をします。
私は夫と離婚することになりました。夫は会社員で、私は平成20年5月に結婚してからずっと専業主婦でした。年金分割の請求をする場合の手続を教えてください。
あなたの場合、3号分割により、合意や裁判手続がなくても、年金事務所に標準報酬改定(年金分割)の請求をすることにより、分割を受けることが可能です。
夫と妻の対象期間標準報酬総額がそれぞれ2000万円と1000万円である場合、請求すべき按分割合を0.5とすると、それぞれの額はどうなりますか。
夫と妻の対象期間標準報酬総額が分割前にはそれぞれ2000万円と1000万円である場合において、請求すべき按分割合を0.5(50%)とするというのは、夫から妻に500万円を割り当てて、夫と妻の対象期間標準報酬総額を1500万円ずつの同額とするということです。
夫の2000万円の0.5(50%)である1000万円を妻に割り当てるということではありません。
「年金分割をしない」という合意がされた場合、その法的効力はありますか?
年金分割請求権は、厚生労働大臣等に対する公法上の請求権です。公法上の請求権はその行使を当事者間の合意により直接制約することはできません。したがって、「年金分割をしない」という合意をしても、年金分割請求権の行使を制約することはできません。
なお、3号分割は被扶養配偶者から厚生労働大臣等に年金分割請求をすれば、当然に2分の1の割合で分割され、当事者間の合意や審判又は調停を要しません。したがって、そもそも3号分割については、「年金分割をしない」という合意をしても、年金分割請求権の行使を制約することはできません。

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