婚姻費用とは、夫婦が生活を送っていく上で必要なお金のことです。
民法の規定により、夫婦は相手の生活を自分と同じレベルで維持し、夫婦の資産、収入その他の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。
従って、離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、相手の生活を維持するため金銭の援助を行わなければなりません。
従って、別居している夫から妻に生活費が払われないような場合に、婚姻費用分担請求を行うことができます。
婚姻費用算定表の令和元年12月改定について
婚姻費用算定表は、算定表と同様に、令和元年12月23日に改定されたものが最高裁判所から公表されました。
では、旧算定表と新算定表とで、「いったい何が変わったのか?」と言いますと、結論としては、双方の年収によって、支払義務者の支払うべき金額が、従前のものよりも、上がるケースが増えました。
婚姻費用の基準と算定
婚姻費用分担の基準と算定の仕方は、夫婦の収入や資産、その他事情を考慮して決められることに
なっています。婚姻費用の金額についても、裁判所が算定表で目安を示していますので、参考にして下さい。
婚姻費用のQ&A
- 婚姻費用と養育費は違いますか。
- 婚姻費用とは、夫婦間で分担する家族の生活費をいいます。例えば、夫が会社員、妻が専業主婦、子供が1人の場合、夫の収入の中から、別居中の妻と子供の生活費を支払わなければなりません。これに対して、養育費とは、両親間で負担する子供の生活費です。上の事例でいうと、離婚後は妻の生活費を支払う義務はありませんので、夫の収入の中から、別居する子供の生活費のみを負担することになります。離婚前(別居中)は婚姻費用、離婚後は養育費の問題になります。
- 婚姻費用の金額はどのように決まりますか。
- まず、①権利者(支払われる者)と義務者(支払う者)のそれぞれの収入から、税金や経費を差し引き、自身や家族の生活費に充てられる「基礎収入」を算出します。
次に、②その「基礎収入」のうち、自分の生活費にはどのくらいの割合を当てるか、家族の生活費にはどのくらいの割合を当てるかという案分割合を「生活費指数」という指標をもとに決定します。
そして、①の「基礎収入」に②の案分割合を掛けあわせて、義務者から権利者に支払うべき婚姻費用を算出します。
現在、この基礎収入や生活費指数は定型化されており、裁判所HPの養育費・婚姻費用算定表という表に基づき、夫婦の収入のみにより、簡易的に婚姻費用の金額を算出することができるようになっております。 - 自営業者の収入はどのように決まりますか。
- 自営業者の収入認定は確定申告書に依拠しますが、必ずしも、課税される所得金額が自営業者の「収入」になるとは限りません。
自営業者の収入認定には、課税所得に加え、現実に支出のない控除費目(基礎控除、生命保険料控除、青色申告特別控除、減価償却費等)を加算した上で、婚姻費用の算出をする必要が出てきます。 - 住宅ローンを負担している場合、婚姻費用の金額は変わりますか。
- 夫が会社員、妻が専業主婦の事例でいえば、①夫が住宅ローンの残る家を出るケース、②妻が住宅ローンの残る家を出るケースの2つのケースが考えられると思います。
②の場合にはあまり問題になりませんが、①の場合には夫にとって自身の住居の家賃と妻の居住する家の住宅ローン(住居費相当)という2重の負担になるのではないかという問題が残ります。この場合、住宅ローンは住居費そのものではないと考えて、婚姻費用の金額を算出する際に全く考慮しないという考え方もあります。他方、例えば、夫の収入から毎月の住宅ローン額を控除した上で、婚姻費用の金額を算出するという考え方もあります。様々な考え方がありますので、互いの立場に応じた主張がなされるべき点といえます。
以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
○別居中の生活費や教育費を払ってくれることになっているが、数ヶ月も滞っている
○離婚を前提に別居中であるが、基準に比べて、わずかな生活費しか払ってくれない
○婚姻費用を請求したが、相手が応じてくれない