「離婚問題解決の流れ」の項でも説明していますが、協議離婚の場合には、いかなる理由でも、又理由がなくても、双方が合意すれば離婚できます。

しかし、相手が離婚に合意していないのに、裁判(法律の力で)で離婚しようという場合は、民法770条1項で決められた下記の5項目のいずれかに該当する離婚原因がないと離婚できません

① 配偶者に不貞な行為があったとき。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかっており、回復の見込みがないとき。
⑤ その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。

このうち、②の「悪意で遺棄されたとき」とは、例えば、夫が妻子を放置して同居せず、婚姻費用も分担しないというような場合を言います。
また、⑤の「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは、婚姻関係が破たんし、夫婦共同生活の回復の見込みがない場合を言いますが、具体的には、常軌を逸した暴力、重大な侮辱、浪費、性的異常、長期間の別居などがこれにあたるとされています。

従って、協議中や離婚調停においても、裁判になった場合にどうなるか、を見通す上で、これらの5項目に該当するかどうかを検討しておくことは極めて重要です。

裁判となった場合の離婚原因

1.配偶者に不貞な行為があった時
不貞行為とは、配偶者以外の者との性交渉のことを指します。継続しているかどうかや、愛情の有無は関係ありません。
不貞行為(浮気)について詳しくはこちら

2.配偶者から悪意で遺棄された時
協力・扶助・同居といった夫婦間の義務を、故意に果たさない行為の事です。勝手に家を出てしまった、生活費を渡さない、などがこれに該当します。
悪意の遺棄について詳しくはこちら

3.配偶者の生死が三年以上明らかでない時
3年以上に渡り配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します。

4.配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。

5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時
性格の不一致・配偶者の親族とのトラブル・多額の借金・家庭内暴力(DV)・ギャンブルや浪費癖・性交渉の拒否・犯罪による長期懲役などがあって、それが婚姻を継続しがたいという程度にまで至っている場合がこれに該当します。
その他婚姻を継続しがたい重大な事由について詳しくはこちら

離婚が成立するか?

下記の典型的な理由について、離婚を申立てて離婚が成立するかを、それぞれ判例に照らして考えると次のようになります。

①性格の不一致
性格の不一致は、男性側・女性側からともに、申立てが最も多い離婚の申立て動機・原因です。しかし、裁判離婚では、性格が合わないということだけで、離婚が簡単に成立するとは限りません。性格の不一致と合わせて様々なトラブルが積み重なり、婚姻が破綻している場合は離婚が認められるケースもあります。

②不貞行為(浮気)
不貞行為があれば離婚することは可能ですが、異性関係の存在を証明する必要があります。

③暴力(DV)
暴力や虐待により婚姻が破綻した場合、離婚成立だけでなく慰謝料やその他損害賠償を請求することもできます。

④借金等の経済的問題
多額の借金の有無や、借金が原因による自己破産や個人再生が、離婚原因になるわけではありません。ですが、下記のようなケースによって夫婦生活が破綻した場合には、離婚請求は多くの場合に認められます。
・浪費やギャンブルのために、消費者金融から多額の借金をする
・生活費を使い込む
・自宅に消費者金融から督促の電話が多くかかってくる など

なお、個別のケースにおいて、裁判で離婚事由として認められそうかどうかは、弁護士にご相談下さい。

有責配偶者からの離婚請求は認められるのか?

婚姻関係を破綻させる原因をつくった側の配偶者を「有責配偶者」といいます。
たとえば、夫が愛人を作り、妻と子供を置いて家を出て行ってしまった場合、夫が有責配偶者ということになります。このように自ら離婚の原因を作り出した有責配偶者から離婚を求めた場合、その請求は認められるのでしょうか。

以前は、離婚を求められる側の配偶者(何も悪いことをしていない配偶者)にとってあまりにも酷であることから、有責配偶者からの離婚請求は認められてきませんでした。しかし、どちらが悪いにせよ、完全に夫婦関係が破綻してしまっているにもかかわらず、いつまでも形だけの夫婦関係を続けるというのも不合理な話です。

最高裁昭和62年9月2日判決は、有責配偶者からの離婚請求は原則として認めないとしつつ、
① 夫婦の別居が両当事者の年齢、同居期間との対比において相当の長期に及んでいること、
② 当事者の間に未成熟子がいないこと、
③ 相手方配偶者が、離婚により精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状況におかれるなど、離婚請求を認めることが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと、

という3つの条件を満たす場合は、有責配偶者からの離婚請求も認められると判断しました。

問題は、①の「相当の長期」とはどの程度の期間を言うのかですが、最高裁平成2年11月8日判決は、同居期間23年、別居期間8年弱のケースで、離婚請求を棄却した高等裁判所の判決を破棄し、高等裁判所に差し戻しました
また、東京高裁平成14年6月26日判決では、別居期間約6年で離婚請求を認めています

ただ、単に期間だけではなく、有責配偶者が他の配偶者に対して、婚姻費用の支払いを続けていること、財産関係の清算について誠意ある態度を示していること、その他の有責配偶者の態度も問題になります。

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