不貞行為とは、配偶者のある者が、配偶者以外の異性と性的関係をもつことです(最判昭和48年11月15日民集27巻10号1323頁)。
したがって、肉体関係を持たない単なるデートなどは不貞行為に含まれません。
「不貞行為」は、家庭裁判所における離婚申し立ての理由の2番目に多いものです。
不貞行為が離婚原因として認められるためには?
① 証拠の存在
不貞行為が原因で離婚をしたい時は、証拠が必要となります。証拠が十分でない場合でも、離婚が認められることはありますが、慰謝料や財産分与の交渉を有利に進めるためにも確実な証拠はあった方がよいでしょう。また、夫と女性との肉体関係を示す直接の証拠はないが、交際状況から判断して離婚を認めたケースもあります。不貞の証明ができなくても、夫婦としての信頼が維持できないよう行為があれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚が認められることがあります。
不貞行為を立証するためには、不貞を推認させる内容の手紙,メール,ラインの履歴,ホテルや食事にかかわる領収証,クレジットカードの利用明細,ラブホテルに出入りする写真などを証拠として提示することになります。
② 不貞の程度
配偶者以外の者との性交が認められれば、その回数や期間は問わず、ごく短期間の一時的な関係であっても不貞行為となると考えられます(新注釈民法(17)451頁参照)。
「1回限りの不貞行為は許される」というわけではありませんが、通常、裁判で離婚原因として認められる不貞行為とは、ある程度継続的な関係を指すと考えられます。
また、継続的な不貞関係がある場合でも、夫婦関係修復の可能性がある場合や、離婚請求する側に婚姻破綻の責任がある場合、子供のために好ましくない場合に認められないこともあります。
不貞行為が発覚した場合、パニック的な状況に陥る事も多いのですが、まずは弁護士に相談して、どのように対応するのが良いかを確認されることをお勧めいたします。