公務員の配偶者をもつ方のために、公務員との離婚における財産分与などに関して解説いたします。
収入について
公務員は、一般的に年功序列で年収が上がり、安定しているのが特徴です。
そのため、転職するケースも多くないので、財産分与を取り決めた場合、実際に支払ってもらえる可能性も高いと考えられます。
また、万一、養育費などの支払いを怠った場合には、安定する収入を差し押さえるなどの方法で、回収することができると考えられます。
公務員の方がお持ちの財産の特徴について
共済組合の貯金
銀行よりも利率が高いため、共済組合の貯金を利用する方が多いようです。
銀行預金しか持っていないと勘違いをすると、共済組合の貯金について財産分与を受けることができず、不利益を被る可能性があります。
退職金
公務員の場合は、退職金を受け取れる可能性が高いので、退職するのが離婚の10年近く先であっても、退職金が財産分与の対象となる可能性があります。
また、退職金の金額も、一般企業よりも高額になる場合も多く、財産分与を検討する上では避けることができません。
退職金に関する裁判例について
8年余り後に定年退職する国家公務員(名古屋高裁平成12年12月20日判決)、退職予定時期が約13年後の地方公務員(東京地裁平成13年4月10日判決)について、退職金の財産分与が認められた裁判例があります。
したがって、仮に退職前であり、退職まで時間がある場合であっても、退職金を検討しておく必要があります。
離婚に関するご相談は初回60分まで無料
公務員の方は、共済組合の貯金や退職金の財産分与が問題となることが多いため、お悩みの方は是非ご相談を頂ければと思います。
離婚に関するご相談は初回60分まで無料です。
埼玉県全域に対応しております。