会社員(管理職など)の配偶者をもつ方のために、会社員(管理職など)との離婚における財産分与などに関して解説します。
会社員(管理職)の特徴について
会社員の方(管理職等)を配偶者にお持ちの方の場合、専業主婦(主夫)であったり、パートをされている方が多いです。
今まで夫の生活費で生活費をし、自分名義の預貯金は子どもの養育に使用してしまい蓄えたお金はなく、離婚をすると生活ができなくなってしまうのではないか、と不安になることがあるのではないでしょうか。
しかし、結婚をしてから夫婦で蓄えた財産は、名義がどちらにあったとしても、離婚に際して分けることができます(財産分与請求権といいます)。
相手方にどのような財産がある可能性が高いかを知ることは、今後のとるべき道をするための一つの選択になります。
会社員(管理職)の方がお持ちの財産の特徴について
生命保険
高収入の方の場合、その方が倒れたときに備えて高額な生命保険に入っていることもあります。生命保険の解約返戻金は財産分与の対象となります。
株
会社員の場合、努めている会社の株式を毎月購入するなどし、株式を保有していることもありますし、報酬を株式で支払われるということもあり、株を保有していることもあります。
また、給与の一部やボーナスで株の運用をしている場合もあります。
財形貯蓄
給与から財形貯蓄として給与明細から引かれている場合、会社に貯蓄があることがあります。
これも財産分与の対象となります。
退職金
高収入の方であれば、退職金も高額になることがあります。退職金は必ずしも財産分与の対象となるものではありませんが、10年程度のうちに定年によって実現化する退職金については、受給の蓋然性が高いとして財産分与の対象とされることもあります。
ただし、その分与額は必ずしも2分の1とはならないとする判例もあります。
また、定年退職の退職金の額を基準とするのではなく、離婚時に任意退職をしたと仮定した場合に受給できる額の4割とするなどとする判例(東京高決平成10年3月13日等)もあるようです。
ゴルフ会員権
会社員(特に管理職などの方)の場合、ゴルフを行っている方も多くゴルフ会員権を持っていることがあります。
ゴルフ会員権には価値があることがあり、その価値は財産分与の対象となります。
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退職金のように、受給の見込みにとどまるものは、会社の規模、退職までの期間によっては、財産分与の対象とならないこともありますが、上記のような財産が財産分与の対象となることがあります。
相手方の封筒を開けることはできませんが、手紙等でゴルフの会員権があるなど発見した場合には、財産分与の対象となるかもしれませんので、財産を把握しておくことが重要となります。
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