士業(弁護士、司法書士、税理士など)の配偶者をもつ方のために、士業との離婚における財産分与などに関して解説いたします。

士業の年収について

士業の場合、年収は、事業規模、立場等によりさまざまで、かなり開きがあると言えるでしょう。また、給与を受け取る方でも、給与以外の収入があることも多いので、年収の把握が大切になります。

財産分与について

配偶者が士業の方の場合、離婚に関してどのような注意をする必要があるでしょうか。どのような財産を持っている可能性があるのでしょうか。

ゴルフ会員権

士業の方も会社員(特に管理職などの方)の方と同様、ゴルフを趣味にしている方も多く、ゴルフ会員権を持っていることがあります。ゴルフ会員権には価値があることがあり、その価値は財産分与の対象となります。

生命保険金

士業の方は自営業者と同じですので、倒れたときに備えて高額な生命保険に入っていることもあります。生命保険の解約返戻金は財産分与の対象となります。

資産運用の一つとして株式を保有している方もいると思われます。

自動車

自動車も財産分与の対象となります。数年たっていても価値のある車もありますので、査定をしてもらうことも財産を知るきっかけとなります。

預金

預金も対象になりますが、例えば、法人となっている場合、法人のお金と個人のお金は別もので、法人のお金は財産分与の対象にはなりません。そのため、法人にお金があっても個人にお金がないということもありますので、注意をしましょう。

財産分与の割合と裁判例について

財産分与の割合について、基本的には2分の1と考えられます。

しかし、判例において(平成26年3月13日大阪高等裁判所判決)では、①スポーツ選手のように…高額の収入に将来の生活費を考慮したベースの賃金を前倒しで支払うことによって一定の生涯賃金を補償するような意味合いが含まれるなどの事情がある場合、②高額な収入の基礎となる特殊な技能が婚姻届出前に本人の個人的な努力によって形成されて、婚姻後もその才能や労力によって多額な財産が形成されたような場合には、財産分与の寄与割合を加算する必要性があるとの指摘がされています。

このケースは、医療法人を経営する医師のケースでしたが、士業の場合も、寄与割合が修正される可能性もあると考えられます。

そのため、事情によっては2分の1とならない可能性があることに注意をしましょう。

離婚に関するご相談は初回60分まで無料

上記のように財産分与が2分の1とならない可能性があるとはいえ、財産形成に配偶者の寄与がされることも多くあり、財産形成にどの程度の役割を担ったかということが重要になると思われます。

離婚をするに際してお困りの場合には、弁護士にご相談をしてみてください。

離婚に関するご相談は初回60分まで無料です。

埼玉県全域に対応しております。

法律相談
0120-25-4631